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小型船舶に乗ったら必ずライフジャケットを着用しましょう!
小型船舶に乗船する場合には、ライフジャケットを着用する義務があります!
本船にご乗船のお客様はご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
※ 平成30年2月1日から全面義務化されました。
2018年4月現在、市販されているライフジャケットには、国土交通省型式承認試験及び検定の合格印である『桜マーク』が「付いている物」と「付いていない物」が混在しております。
なお、『桜マーク』のライフジャケットには航行区域等により着用必須とされるTypeが異なります。
そのTypeには「A.D.F.G」といったグレードがあり、当該エリアの乗船においては「Type A」が必要となりますので是非ご参考くださいませ。
※Point!
国の安全基準に適合したライフジャケットを着用する必要があります!
ライフジャケットには、水中で浮き上がる力が7.5kg以上あること、顔を水面上に維持できることなどの様々な安全基準が定められています。
国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、 桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。
※ライフジャケットを持ち込むために個人でライフジャケットを購入される場合の注意点
桜マークがあるライフジャケットには、すべての小型船舶で使用可能なもの(タイプA)や、水上バイク用などいろいろなタイプがあります!(下表参照)
個人でライフジャケットを購入される場合には、乗船する船舶で使用可能なタイプを確認してください!
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